1.入会案内
本会の趣旨に賛同し、犯罪者及び非行少年の矯正教育に関する研究活動に携わる方の入会をお待ちしています。矯正職員以外で入会を希望される方は、以下の入会手順に沿ってお手続きください。申込み書のご準備が整いましたら事務局まで郵送でお送りください。
【入会手順】
日本矯正教育学会入会申込書(PDF版)
日本矯正教育学会入会申込書(Word版)
①入会申込書(PDF版またはWord版いずれか)をダウンロードしてください。
②申込書に必要項目を記入いただき、推薦者の署名、捺印後、事務局まで郵送でお送りください。
②申込書に必要項目を記入いただき、推薦者の署名、捺印後、事務局まで郵送でお送りください。
【申込書送付先】
〒165-0026
東京都中野区新井3丁目37番2号
矯正会館内
日本矯正教育学会 事務局 宛
2.資格要件
年会費と会期は、会則において以下のように定められています。
第20条 正会員の会費は、年額1,500円とし、4月中に当該年度の会費を納入するものとする。
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
なお、会員になるためには以下の資格要件があります。
3.入・退会手続規程
- 本会の目的に賛同し、正会員として入会を希望する者は、「入会申込書」に所定の事項を記入し、学会事務局を経由して会長あてに申し込むものとする。
ただし、矯正職員以外で正会員になろうとする者は、すでに正会員である者2名の推薦を受けた上で申し込むものとする。その内1名は理事とし、上記「入会申込書」と併せて、理事の推薦書を会長あてに提出するものとする。 - 会長は、会則第5条(1)に基づき、入会の可否を常任理事会に諮るものとする。
- 退会を希望する者は、書面をもって申し出るものとする。
- 会長は、2年間にわたり会費を滞納した会員に対しては、常任理事会に諮り、退会処分をなすことができる。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
この規程は、平成12年9月29日から施行する。
この規定は、令和2年11月7日から施行する。